東京海上など保険金不払い 第3分野 一部業務停止 金融庁処分へ


【記事概要】
 金融庁は13日、医療保険など「第3分野」と呼ばれる保険商品の保険金不払い問題で、最大手の東京海上日動火災保険に対し、第3分野商品の新規募集や新商品開発などについて、3か月の業務停止命令を14日にも下す方針を固めた。あいおい損害保険、日本興亜損害保険などを含めた10社程度にも、近く一部業務停止命令などの行政処分を下す見通しだ。保険業界では、不払い問題での処分が相次いでおり、各社は抜本的な経営改善が求められそうだ。
【記事詳細】
山本金融相は13日の閣議後記者会見で、「保険金の支払いは最も重要な業務であり、各社は強化して欲しい」と述べた。
 金融庁は昨年6月、第3分野の不払い問題で三井住友海上火災保険に業務停止処分を下し、7月には国内の全損害保険会社48社に対し第3分野の不払い実態を報告するよう求めた。東京海上を含めた大手6社は昨年10月末、第3分野の不払いが昨年6月末までの5年間で4000件以上、不払いの保険金総額は約12億円以上に上ったと金融庁に報告した。
 金融庁が報告内容を調査した結果、医師の診断書を取らずに、会社の担当者が契約者と交渉するだけで支払い拒否を勝手に決めていた事例が目立つなど各社の保険金の支払い管理体制に問題があることが判明した。このため厳しい行政処分を下すことは避けられないと判断した。
 金融庁は昨年5月、損害保険ジャパンに対して、主力商品である自動車保険などの損害保険の募集について、2週間の業務停止命令を下し、当時の平野浩志社長が辞任した。金融庁は今回も各社に経営責任の明確化を求めている。
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YOMIURI ONLINE